特定非営利活動法人LONMARK JAPAN 定款
第1章 総則 第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人LONMARK JAPANと称する。略称 LMJと称する。
第2条(事務所) この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区野沢1-32-18に置く。
第3条(目的) この法人は、一般市民及び団体を対象として、建物・施設内の照明、空調、防犯設備 等を管理及び制御するシステムの相互接続性が標準化されていないことから、その標 準化を目指す。具体的には、誰でも使えるオープンネットワークに関するセミナーの 開催、標準化適合ソフトウェア及び製品の認定等、オープンネットワークの普及を図 る事業を行うことで、地球環境保護、衛生環境その他執務及び居住環境の向上を目指 し、情報システムに依存している現代社会において市民が住みやすく快適で、安全か つ省エネ型の健康な生活を送ることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類) この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)前号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助 の活動
第5条(事業) この法人は、第3条の目的を達するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の 事業を行う。
(1)オープンネットワーク普及啓発事業
① オープンネットワークに関する講習会、セミナー、シンポジューム等開催事業
② 標準化適合ソフトウェア、製品の展示会等のイベント開催事業
③ ホームページの開設・運営
④ 機関紙、研究報告書、設計ガイドライン等の通信制御の標準規格に関する啓発 書の発行事業
(2)標準化適合ソフトウェア、製品認証事業 標準化適合ソフトウェア、製品の認証申請受付及び認証事業
(3)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第6条(種別) この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2)アカデミック会員 この法人の目的に賛同し、入会した高校、工業専門学校、大学(大学院含む)の生徒、
教員、及び独立行政法人、財団法人等の公的な研究機関に属する研究者、その他理 事会が上記と同等と認める者で、アカデミック会員を希望する個人
(3)特別会員 この法人の目的に賛同し、学会・業界その他の各フィールドでこの法人を側面から支援 するために入会した個人及び団体
第7条(入会) 会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め なければならない。
4.理事長は第 2 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面 をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは、失踪宣告を受け、または会員である団体が消失した とき
(3)正当な理由なく会費を3ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入 しないとき
(4)除名されたとき。
第10条(退会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができ る。
第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな らない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金の不返還) 既に納入した、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第3章 役 員 第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上 15 人以内
(2)監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、2人以内を副理事長とする。
第14条(選任等) 理事及び監事は、総会において正会員及び特別会員の中から選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の 親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び3親等以 内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ ない。
5. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条(職務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故あるとき又は理事長が欠けたときは 理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定めた総会または理事会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する。
4.監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規程による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為 または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述 べること。
第16条(任期等) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または 現任者の任期の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務 を行わなければならない。
第17条(欠員補充) 理事または監事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたときは、遅滞なく これを補充しなければならない。
第18条(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する ことができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明 の機会を与えなければならない。
第19条(報酬等) 役員は、無報酬とする。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議 第20条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第21条(総会の構成) 総会は正会員をもって構成する。
第22条(総会の権能) 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算ならびにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第49条 において同じ)
(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属先
(11)事務局の組織及び運営
(12)その他運営に関する重要事項
第23条(総会の開催) 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第24条(総会の招集) 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
第25条(総会の議長) 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
第26条(総会の定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条(総会の議決) 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意が
あった場合は、この限りではない。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもっ て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(総会での表決権等) 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事 項について、書面若しくは電磁式方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人と して表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前条2項の規定の適用については、出席し たものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ ることができない。
第29条(総会の議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁式方法による表決者又は表決委任 者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、 押印しなければならない。
第30条(理事会の構成) 理事会は、理事をもって構成する。
第31条(理事会の権能) 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条(理事会の開催) 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面でもって招 集の請求があったとき
(3)監事から第15条第4項第5号の規定に基づき招集の請求あったとき。
第33条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第34条(理事会の議長) 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条(理事会の議決) 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項 とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意が あった場合は、この限りではない。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところによる。
第36条(理事会の表決権等) 各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したも のとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ ることができない。
第37条(理事会の議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を付記す ること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、 押印しなければならない。
第5章 資 産
第38条(資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第39条(資産の区分) この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第40条(資産の管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に 定める。
第6章 会 計 第41条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第42条(会計区分) この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第43条(事業年度) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第44条(事業計画及び予算) この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し 総会の議決を経なければならない。
第45条(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長 は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出すること ができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第46条(予備費) 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条(予算の追加及び更正) 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加 または更正をすることができる。
第48条(事業報告及び決算) この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は 毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経 なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条(臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又 は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併 第50条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の 多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の 認証を得なければならない。
2.この法人の定款を変更(前記の規定により所轄庁の認証を得なければならない事 項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第51条(解散) この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の3以上 の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第52条(残余財産の帰属) この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存 する財産は、法第11条第3項に掲げる者の内から、総会において正会員数の4分の
3以上の議決を経て選定し譲渡する。
第53条(合併) この法人が合併をしようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議 決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法 第54条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行
う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法 人のホームページにおいて行う。
第9章 事務局 第55条(事務局の設置)
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第56条(職員の任免) 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第57条(組織及び運営) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則 第58条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 | 富田俊郎 | ||
副理事長 | 馬渡淑子 立石辰男 | ||
理 事 | 中野邦光 茂泉勝弘 望月温 白井稔 | ||
監 事 | 豊田隆志 |
3. この法人の設立当初の役員任期は、第16条の規定にかかわらず、この法人の成
立の日から平成18年5月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成 立の日から平成17年3月31日までとする。
5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず 設立総会の定めるところによる。
6.この法人の会費は、次に掲げる額とする。
(1)正会員
団体会員 年会費 120,000円
個人会員 年会費 30,000円
(2)特別会員
団体会員 年会費 0円
個人会員 年会費 0円